東京高等裁判所 平成12年(行コ)11号 判決 2000年5月30日
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは、渋谷区に対し、各自一三五四万〇三七九円及びこれに対する平成九年一一月二〇日から(ただし、被控訴人Bは同月二一日から)各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 被控訴人ら
主文と同旨
第二事案の概要
本件事案の概要は、原判決の「事実及び理由」欄の「第二 事案の概要」欄に記載されたとおりであるから、これを引用する。
ただし、原判決の二頁一一行目の「区民部課税課の職員等」を「区民部課税課の職員及び区民部納税課の職員」と改め、同行末尾の「及び」を「並びに」と改め、七頁三行目の「委任された」を「委任されていた」と改め、同頁八行目の「総務部長(被告B)に」の前に「特殊勤務手当受給者申請書により」を加え、八頁八行目の「庶務」の前に「滞納処分事務を補助する」を加え、同行の「窓口等」の次に「の事務」を加え、同頁一〇行目の「乙級に」を「丙級に」と改め、一〇頁八行目及び末行の「支給対象者となり得る人数」をいずれも「支給対象者数」と改める。
第三当裁判所の判断
一 当裁判所も控訴人の本件請求を棄却すべきものと判断するが、その理由は、原判決の「事実及び理由」欄の「第三 争点に対する判断」欄に記載されたとおりであるから、これを引用する。控訴人が当審において主張する点(税務事務特別手当は将来廃止の方向にあるとの点、特別区税の賦課徴収事務にはもはや特殊性がないとの点、OA化により税務事務の特殊性は失われてしまったとの点等)や提出した証拠を検討しても、右の結論は変わらない。
ただし、原判決の一九頁一〇行目の「渋谷区で扱う」を「渋谷区が課税する」と改め、同頁一一行目の「東京都渋谷区特別区税条例三条)、」の次に「前二者は賦課徴収方式によって課税されており、」を加え、二二頁七行目末尾の「送達」を「交付」と改め、二四頁二行目の「送達」を「送付」と改め、三二頁一〇行目から一一行目にかけての「特殊勤務手当の」を「特殊勤務手当を」と改め、三四頁一○行目の「人事異動」の前に「税務事務を担当しない職員との」を加える。
二 よって、本件控訴を棄却し、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六七条、六一条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 矢崎秀一 裁判官 原田敏章 裁判官 木下秀樹)